介護保険制度は、私たち誰もが必ず訪れる老後、その老後の最大の不安要因である介護問題に答えるため、介護者が介護を必要とする状態になっても尊厳をもって、自立した生活を送ることができるよう、高齢者の介護を社会的に支える仕組みです。
ここでは、様々なサービスのなかで介護老人福祉施設入所と短期入所サービスの基本的な利用料のご案内です。

施設利用利用金一覧 【一日あたり】 単位:円
/  介護老人福祉施設  短期入所生活介護 
利用料  自己負担額  利用料  自己負担額 
多 床 室  要支援1   -  -  ¥5,449-  ¥545-
要支援2   -  -  ¥6,687-  ¥669-
経過的要介護   -  -  ¥5,449-  ¥545-
要介護1   ¥6,822-  ¥683-  ¥7,415-  ¥742-
要介護2   ¥7,560-  ¥756-  ¥8,153-  ¥816-
要介護3   ¥8,288-  ¥829-  ¥8,881-  ¥889-
要介護4   ¥9,027-  ¥903-  ¥9,620-  ¥962-
要介護5   ¥9,755-  ¥976-  ¥10,248-  ¥1,035-
旧措置・1   ¥6,822-  ¥683-  -  -
旧措置・2,3   ¥7,966-  ¥797-  -  -
旧措置・4,5   ¥9,391-  ¥940-  -  -
従 来 型 個 室  要支援1  -  -  ¥4,929-  ¥493-
要支援2   -  -  ¥6,104-  ¥611-
経過的要介護   -  -  ¥4,929-  ¥493-
要介護1   ¥9,177-  ¥618-  ¥6,562-  ¥657-
要介護2   ¥6,916-  ¥692-  ¥7,300-  ¥730-
要介護3   ¥7,644-  ¥765-  ¥8,028-  ¥803-
要介護4   ¥8,382-  ¥839-  ¥8,767-  ¥877-
要介護5   ¥9,110-  ¥911-  ¥9,495-  ¥950-
旧措置・1   ¥6,177-  ¥618-  -  -
旧措置・2,3   ¥7,321-  ¥733-  -  -
旧措置・4,5   ¥8,746-  ¥875-  -  -
初期加算   ¥312-  ¥32-  -  -
個別機能訓練加算   ¥124-  ¥13-  -  -
栄養ケアマネジメント加算   ¥124-  ¥13-  -  -
入院・外来   ¥3,328-  ¥332-  -  -
相談援助
 退所前後
 退所時
 退所前

¥7,484-
¥4,160-
¥5,200-
 
¥479-
¥416-
¥520-
 -  -
送迎 (片道)   -  -  ¥1,913-  ¥192-
居住費(滞在費)  【一日あたり】 
/   第1段階 第2段階  第3段階  第4段階 
多 床 室   ¥0-  ¥320-  ¥320-  ¥320-
従来型個室   ¥320-  ¥420-  ¥820-  ¥1,150-
食    費   ¥300-  ¥390-  ¥650-  ¥1,380-
 


 介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の1割を負担する他に居住費(滞在費)・食費の費用については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い方(利用者負担段階が「第1段階〜第3段階」に該当する方)については、負担の上限額(負担限度額)が定められ、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。

段階別負担限度額
■ 利用者負担段階の要件は 
次のとおりです。
■ 対 象 者 
・第1段階  ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 
・第2段階  ・市町村民税世帯非課税世帯であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 
・第3段階  ・本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階以外の方。 
・第4段階  ・同じ世帯に住民税課税 (上記1〜3に該当しない方)。

預金管理の代行サービス費
1ヶ月あたり、¥2,000円
*その他の日常生活などにかかる費用につきましては、実費相当額として別に定めます。(理美容等)

利用料金の支払い方法
施設では、利用料のお支払いを郵貯銀行自動引き落しにて、お支払い頂いております。当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月10日までにご利用者または代理人にご通知いたします。ご利用者または代理人は翌月28日までに郵貯銀行自動引き落し口座へご入金をお願い致します。(郵貯銀行自動引き落し日は毎月28日です)。
なお、郵貯銀行自動引き落し口座が間に合わない場合は、所定の振込用紙にて、お振込みをお願い致します。
*施設は、ご利用者様からの料金の支払いを受けた時は、ご利用者に対し領収証を発行いたします。


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